残業年間720時間制限についてわかりやすく解説!上限は月100時間未満に決定!

残業年間720時間制限についてわかりやすく解説!上限は月100時間未満に決定!

 

 

こんにちは!

Ø

最近国会のおじさま達が話合っている話題の

 

残業年間720時間(月平均60時間)制限

 

NEWSなどを見ていて私自身???となるところが多かったのでわかりやすく解説しますね!

 

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現在の労働基準

 

労働基準法では、

 

労働の条件を1日8時間で週に40時間まで

 

と定めているのは誰もが知っていると思います!

 

しかし、36協定を結ぶと労働時間を大幅に延長することができるのです。

 

 

36協定とは?

 

月の残業時間を45時間までとし、年間360時間までの残業を認める」

 

というものですね!

 

しかし、、、

 

特別条項というものをつけて36協定を締結すると…

 

もっと働かせることができるうになるのです(;´Д`)

 

特別条項とは?

 

「限度をこえて時間外労働を行わなければならない特別な事情の場合に年6回まで限度時間を延長することができる」

 

というものである。

 

つまり年6回45時間を超える残業が可能になるわけです!

 

上限としては1年で特別条項適用の6ヶ月と

 

通常の36協定適用の6ヶ月の時間外労働時間の合計が

 

720時間を超えなければいいいですね。

 

どのくらい働くと720時間になるのかというと、、、

 

6ヶ月は上限の45時間、

 

あとの6ヶ月は75時間という内訳になりますね。

 

当然仕事にはムラがありますから月100時間残業するならば

 

ほかの月の残業を削ればOKなのです!

 

ということは極端な話、1日MAX15時間の残業を

 

1ヶ月間ということもできてしまうのです。

 

 

これって36協定に守られてるのか

 

いいように使われているのかわからないですね(+_+)

 

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そこで改革!!

 

政府は労働基準法を改正して特別条項適用の6ヶ月に関しては

 

月の最大残業時間を100時間まで」とし、

 

2ヶ月平均80時間まで」として残業時間の平準化を図るとともに

 

残業時間を1年で720時間以内、月平均60時間を義務づけるというものです!

 

 

月平均60時間というのは単純に720時間を12ヶ月で割ると

 

60時間というだけでとくに意識すべき数字ではないです!!

 

過労死ラインにひっかかる

 

過労死ラインとは「発症前1ヶ月間に約100時間

 

または「発症前2〜6ヶ月間に1ヶ月あたり約80時間

 

を超える時間外労働を行うことで過労死のリスクがあるとしているものです!

 

しかしこの過労死ラインに先ほどの改革内容がもろかぶりしているんですよ、、

 

これに対してネット上では、

 

繁忙期でも残業100時間はヤバイ

 

政府は過労死を無くす気は無いのか

 

など、批判の声が絶えないようです!

 

まとめ

 

年間最大の残業時間は改革前と変わらず720時間なのですが、

 

青天井だった特別条項適用月に上限が設定されて

 

残業時間を平準化するというのがこの改革の趣旨ですね!

 

このような改革も大事だとは思いますが、、、

 

残業時間を根本的に減らす改革をして欲しいのは言うまでもありませんね(笑)

 

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